管轄内での本店移転、管轄外への本店移転の登記手続、 支店の設置、移転、廃止の登記手続をサポートいたします。

管轄内本店移転

管轄内本店移転

管轄内の本店移転とは、例えば千代田区にある会社が同じ千代田区内に本店を移転することです。

千代田区の会社登記の登記所の管轄は「東京法務局」なので、移転しても同じ管轄となります。
この管轄内の本店移転には、以下の2つのパターンがあります。

  • 定款変更が不要な場合
  • 定款変更が必要な場合


定款変更が不要な場合の登記手続き

定款に定める本店所在地は、最小行政区画(市町村、東京の場合は23区)まで定めていればよく、「一丁目○番△号」までを定款で定める必要はありません。

そのため、例えば、定款に

「本店を千代田区に置く」

と定めている会社が、同じ千代田区内で本店移転をした場合には、定款で定められている最小行政区画には変更がないので、定款変更の必要はありません。

この場合は、取締役会の決議(取締役会設置会社)または、取締役の過半数の一致(取締役会非設置会社)によって、本店の移転先の詳細な場所と移転時期を決定します。
 

  • 登記申請に必要な書類、登録免許税は以下の通りです。
    • 取締役会議事録または取締役決定書
    • 委任状
    • 登録免許税  30,000円
       
        司法書士報酬は、31,500円(税込)となります。
       

定款変更が必要な場合の登記手続き

同じ最小行政区画内での本店移転でも、例えば、定款に

「本店を千代田区外神田三丁目○番△号に置く」

と定めている会社が、同じ千代田区内で本店移転する場合には定款変更が必要となります。

また、登記所は、市区町村ごとに必ず一つがあるわけではなく、例えば、東京法務局の管轄区域は、千代田区・中央区・文京区となっており、定款に

「本店を千代田区に置く」

と定めている会社が「中央区」に本店移転する場合にも登記所の管轄の変更はありませんが、定款の変更が必要となります。

定款の変更が必要な場合は、株主総会の特別決議によって定款変更の決議を行います。

定款に詳細な番地までを定めない場合は、株主総会の決議後に、取締役会の決議(取締役会設置会社)または、取締役の過半数の一致(取締役会非設置会社)によって、本店の移転先の詳細な場所と移転時期を決定します。

  • 登記申請に必要な書類、登録免許税は以下の通りです。
    • 株主総会議事録
    • 取締役会議事録または取締役決定書
    • 委任状
    • 登録免許税  30,000円

  司法書士報酬は、31,500円(税込)となります。
  (変更後の定款を作成する場合は、10,500円加算)


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