管轄内での本店移転、管轄外への本店移転の登記手続、 支店の設置、移転、廃止の登記手続をサポートいたします。

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ようこそ 本店移転登記・支店登記サポートへ

当サイトでは、オフィスの移転をしたことによる会社の本店移転の登記手続や新たに支店を設置した場合、または支店を廃止したり、支店を移転した場合に必要となる支店に関する登記手続をサポートいたします。

会社が本店を移転した場合や支店を設置、移転、廃止した場合には、本店の所在地においては2週間以内に、支店の所在地においては3週間以内に変更の登記をしなければなりません。

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本店移転登記

会社が本店を移転した場合は、本店の所在地においては2週間以内に、支店の所在地においては3週間以内に変更の登記をしなければなりません。

会社の本店移転登記は、移転先が移転前と同一の登記所の管轄内での移転かか管轄外となる移転かによる分類と、さらに定款の変更が必要な場合不要な場合とに分類されます。

登記所の管轄のつきましては、下記をご参照下さい。

本店移転登記の3つのパターン

会社の本店移転の手続は、以下の3つに分類することができます。

  • 移転先が移転前と同一の登記所の管轄区域内であって、定款の変更が不要な場合。
    管轄内本店移転
  • 移転先が移転前と同一の登記所の管轄区域内であって、定款の変更が必要な場合。
    管轄内本店移転
  • 移転先が他の登記所の管轄区域内である場合。(定款の変更は常に必要
    管轄外本店移転

定款変更が必要な場合と不要な場合

会社の本店移転をする場合に、定款の変更が必要な場合と定款の変更は不要な場合があります。

会社の定款には必ず本店の所在地を定める必要がありますが、この本店の所在地の定め方によって、本店移転の際に定款変更が必要か不要かが決まります。
定款に定める本店所在地は、最小行政区画(市町村、東京の場合は23区)まで定めていればよく、詳細な番地、例えば「一丁目○番△号」までを定款で定める必要はありません。

そのため、例えば、定款に

「本店を千代田区に置く」

と定めている会社が、同じ千代田区内で本店移転をした場合には、定款で定められている最小行政区画には変更がないので、定款変更の必要はありません。
 
ただし、同じ最小行政区画内での本店移転でも、例えば、定款に

「本店を千代田区外神田三丁目○番△号に置く」

と定めている会社が、同じ千代田区内で本店移転する場合には定款変更が必要となります。
 

なお、本店の移転先が他の登記所の管轄区域内の場合(管轄外本店移転の場合)は、最小行政区画が変わるため、常に定款の変更が必要となります。

 

支店の登記

会社の支店に関する登記には、新たに支店を設置した場合に必要となる支店の設置の登記、支店を移転した場合に必要となる支店の移転の登記、支店を廃止した場合に必要となる支店の廃止の登記の3つがあります。

会社が新たに支店を設置したり、移転、廃止をした場合には、本店の所在地においては2週間以内に、支店の所在地においては3週間以内にその旨の変更の登記をしなければなりません。


本人確認のご協力のお願い

司法書士は、司法書士法および司法書士会会則にもとづき、依頼者の皆様の権利保護および手続等の適正を図るために、司法書士業務の受託に際して依頼者の皆様との面談、その他の方法により本人であることの確認並びに、依頼の内容および意思の確認を行いその記録を保存させていただいております。
本人確認資料として、次の証明書のいずれかをご用意下さいますよう、よろしくお願い致します。 
 

個人のお客様の場合                

  • 運転免許証                    
  • パスポート                    
  • 住民基本台帳カード                 
  • 健康保険証                    
  • 国民年金手帳                   
  • その他住所・氏名・生年月日の記載のある証明書など

法人のお客様の場合

  • 登記事項証明書
  • 印鑑登録証明書
  • その他、官公庁から発行された書類等で、名称および本店または主たる事務所の所在地の記載のあるものなど

※なお、代表者様またはご担当者様については個人としての本人確認も必要となります。 


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